大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)965 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鍛冶良道の上告趣意第一点は、違憲をいうが、刑訴規則四四条によれば、

所論の事項は公判調書に記載することを要しないものである。それ故その記載がな

かつたからとて違法あつたものということはできず、従つてそのような違法のあつ

たことを前提として違憲をいう論旨は前提を欠き(公判調書に裁判官が黙秘権の告

知をしたことの記載を欠くという一事をもつて黙秘権の告知がなかつたものとはい

えない。)、

同第二点は、原審において主張、判断のない第一審の訴訟手続違反を主張するに

帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に

より裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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